不動産の鑑定評価・コンサルティング 公正中立な立場と的確な評価であなたの不動産の悩みを解消いたします。

株式会社梅田不動産鑑定事務所

〒910-0015 福井県福井市二の宮4-25-21 MOビル1F

0776-25-17700776-25-1780info@umeda-kantei.co.jp


報酬と評価

報酬と評価

不動産鑑定にかかる料金の目安です。詳細な料金をお知りになりたい場合はお問い合わせ下さい。

不動産基本鑑定報酬額

物件ごとの調査時における評価額をもとに、評価対象物件の類型に応じて、不動産基本鑑定報酬額を定めています。全体の報酬金額の3分の1程度の金額を頂く場合があります。

不動産基本鑑定報酬額表(略)
(↓)類型 評価額(→) 1000万円未満 1000万~5000万円 5000万~1億円 1億~5億円 5億円以上
宅地又は建物の所有権 約20万円 約20~32万円 約32~44万円 約44~82万円 約82万円~
宅地見込地の所有権 約24~30万円 約30~62万円 約62~74万円 約74~110万円 約110万円~
農地又林地の所有権・家賃 約36~42万円 約42~74万円 約74~86万円 約86~119万円 約119万円~
宅地の借地権 約20~21万円 約21~44万円 約44~56万円 約56~92万円 約92万円~
宅地の区分地上権・地代 約24~27万円 約27~56万円 約56~68万円 約68~104万円 約104万円~
建物及びその敷地の所有権 約24~27万円 約27~50万円 約50~62万円 約62~98万円 約98万円~
建物の区分所有権及び当該分の敷地所有権 約30~34万円 約34~70万円 約70~84万円 約84~118万円 約118万円~

報酬額算定の基礎となる評価額は、次に掲げるものを除き鑑定評価書に表示した鑑定評価額とします。

  • 借地権、底地(貸地)、地上権、地役権、宅地の区分地上権(以下「借地権等」といいます。)は、借地権等が付着していない更地としての評価額。建付地は、建物が存在しない更地としての評価額。借地権等が付着している建物の場合は、建物の評価額に当該建物の借地権等の対象となっている土地の更地としての評価額を加えた額。
  • 共有持分(「建物の区分所有権及び当該区分所有権に係る敷地の所有権」を除く。)は持分に分割しない全体の評価額。
  • 地代、借地の期間更新料、増改築承諾料、条件変更承諾料又は名義書替料は、当該土地の更地としての評価額。
  • 家賃、借家権又は貸家の立退料は対象物件の態様に応じ、「建物及びその敷地の所有権」又は「建物の区分所有権及び当該区分所有権に係る敷地の所有権」の評価額。
  • 解体を条件とする建物は調査時における明渡建物の評価額。

基本鑑定報酬額表にない類型

基本鑑定報酬額表にない類型 適用類型
原野、池沼、雑種地、ゴルフ場、遊園地 「農地又は林地」(ゴルフ場又は遊園地で「宅地」又は「建物及びその敷地の所有権」として評価した部分がある場合は、その部分についてはそれぞれ「宅地又は建物の所有権」又は「建物及びその敷地の所有権」とします。)
底地(貸地)、地上権、地役権、使用借権又は地上権、地役権若しくは使用借権の付着している土地 「宅地の借地権」
借家権、貸家(借家人居付きの状態)、貸家の立退料、借地権(地上権)付建物(貸家) その態様により「建物及びその敷地の所有権」又は「建物の区分所有権及び当該区分所有権に係る敷地の所有権」
借地の期間更新料、増改築承諾料、条件変更承諾料、名義書替料 「地代」

鑑定評価に関する相談等の場合

相談の種類 料金
口頭によるもの 1件につき50,000円~
書面によるもの 1件につき100,000円~
書面によるもので特別の調査研究を要するもの 1件につき200,000円~
不動産コンサルティング(不動産の有効活用方策の企画立案、市場分析等) 内容に応じ別途協議

報酬と評価

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。お持ちでない方はAdobe社のサイトから無料でインストールできます。

このページの先頭へ