鑑定協会がADR(裁判外紛争解決手続)の認証を取得しました

法務省は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(いわゆるADR促進法)に基づき、平成22年9月8日に社団法人日本不動産鑑定協会に対して民間紛争解決手続の業務の業務の認証を行った。

これにより、鑑定協会独自の調停あっせん業務を行うことが可能となった。