改正土壌汚染対策法の概要

平成22年4月1日より改正された土壌汚染対策法が施行された。平成15年4月に施行されてから初めての大改正である。

改正の目玉としては、まず、有害物質使用特定施設の廃止時に一定規模(3,000㎡)以上の土地の形質変更の届出の際に土壌汚染の恐れがあると認められる時にも要措置区域(第6条)若しくは形質変更時要届出区域(第11条)の指定が可能となった点である。

形質変更時要届出区域とは、土壌汚染は認められてもその汚染が拡大する懸念がない場合で、土地の形質の変更等を行わないのであれば汚染の除去等の措置を猶予される仕組みである。

また、客土(工事等で移動する土壌)による汚染の拡大の問題に対処するため、汚染土壌の搬出についても厳格な手続を策定している。

今後実務上問題点はコラム欄で述べていくつもりである。

改正土壌汚染対策法の概要