4.工場財団の意義
工場財団とは、工場企業を構成する物的設備及び権利を一体として抵当権の目的とするために設定される財団である。
工場財団は、工場財団登記記録に所有権保存登記を行うことによって創設され、一個の不動産とみなされる。
したがって、いったん工場財団として創設されると、本来不動産ではない機械・器具等も民法上は不動産として取り扱われることになる。
但し、工場財団を目的とする権利設定は、所有権と抵当権に限定される。
5.工場財団の設定
(1)工場財団組成物件
工場財団は、次に掲げる客体の全部若しくは一部を持って構成される。
①工場に属する土地
②工作物(建物・橋梁・塀・用水タンク・原材料貯蔵所・寄宿舎等を含む)
③機械、器具(車両・船舶・運搬具等を含む)
④電柱、電線
⑤各種埋設管(水道・下水道・ガス・井戸・融雪装置)
⑥軌条その他の付属物(工場の用に供する付属の動産)
⑦地上権・賃貸人の承諾のある賃借権・工業所有権・ダム使用権等
上記の中での構成は自由であるが、土地・建物の所有権、土地・建物の利用権は必ず含めなければならない反面、機械・器具等を入れないで、単純に不動産だけで財団を組成することも可能である。
(2)工場財団組成物件の成立要件
工場財団には、他人の権利の目的となっているもの、差押、仮差押、仮処分の目的となっているものを含めることは出来ない。
不動産については、登記されたものしか財団を組成できないので明らかな反面、動産については公示方法がないので、一定期間の権利の申出期間の公告を行ったうえで、申出がない権利については存しないものとして取り扱うことになる。
権利がないものとして扱われるのは、工場財団抵当権が存続する限りにおいてだけであり、工場財団抵当権が消滅すれば、原権利者の権利は回復する。
工場財団組成物件の動産に関する組成時における不備と財団組成の煩雑さを回避する一つの手段として、動産譲渡登記制度が創設された。
(3)動産譲渡登記制度の概要
平成16年11月25日に「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、平成17年10月3日から動産譲渡登記制度の運用が開始された。
この制度を利用して行われた動産の所有権移転に関して、動産譲渡登記がなされると、当該動産について、民法第178条の引渡しがあったものとみなされ、対抗要件が具備されることになる。
この制度を利用することで工場財団抵当よりも簡便に動産を一括して抵当の目的とすることが可能である。