借地契約における諸問題について 3/3

借地紛争の類型化

[1]地代の増減額請求に関するもの

(増減額請求権の発生要件)

イ.当事者間に過去において賃料の取り決めのあることを必要とする。

ロ.賃料決定時より相当の期間が経過していること(少なくとも2年以上経過していることが必要)

ハ.ロの期間中に経済変動のあること

a.既定の賃料がこれを定めた後に生じた経済事情によって均衡を失ったものと認められる場合

b.賃料の決定と相関関係に立つ一切の経済事情はすべて考慮されるべきである一方、賃料は当事者間の特殊事情によりその額の決定が区々となることが多く、単に比隣の賃料と比較して、これより高い(又は低い)からとの一事をもって増減請求してもそれが一般的な経済事情の変動の表象と認められない限り、その請求は認められない。

c.借地借家法第11条第1項のその他の経済事情の変動としては、物価、国民所得の変動、土地の生産性の向上などが考えられる。

ニ.従来の賃料額が不相当となったこと

a.公課の増減、経済事情の変動又は近隣の賃料との比較により、従来の賃料をもって当事者を拘束することが、公平の理念から不合理な程度に達することをいう。

b.契約当初から特殊の事情があり、賃料が一般に比し高くあるいは安く定められていても、その利害得失は当事者が是認しているのであるから、増減請求の対象にはならない。

c.公租公課の増減があっても、賃料自体が不相当でなければ増減請求はできないとされる。

ホ.不増額特約のないこと

[2]契約解除に関するもの

(1) 債務不履行(地代の滞納)に基づくもの

(2) 用法遵守義務違反に基づくもの

(3) 無断増改築若しくは無断建替えに基づくもの

(4) 無断譲渡若しくは転貸に基づくもの

[3]賃貸借契約関係の確認と合意更新に関するもの(契約書がない場合には契約書の作成)

[4]賃借人が借地の必要がなくなったことによる契約解除と借地の返還に関するもの

[5]賃貸人が自己使用の必要性から賃借人に土地の明渡しを求める場合(借地権消滅の対価の設定と原状回復義務に関する取扱い)

[6]当初の契約が建物所有目的ではなかったのにその後賃借人が所有者に無断で建物を建築し、自己使用若しくは貸家として利用している場合に賃貸人側からの契約解除を求める場合

[7]契約行為が全くないのに借地人が不法占有を始めて事後的に契約関係に移行している場合

[8]大規模小売店舗の借地のように多数の地主から一括して事業者が借地しているケースでは、借地の場所による差異を設けるとまとまった土地として借りれなくなるので、原則として一律の単価設定をしている場合が多い。

[9]借地の範囲に関するもの(土地の境界が問題となる場合が多い)